着手金・報酬金
弁護士に事件を正式に依頼する場合は、依頼時に弁護士に支払う着手金と、 事件解決時に、依頼者の獲得できた経済的利益に応じて支払う報酬金が発生します。 最初に支払った着手金は事件終了時の報酬金には充当されませんので、 下記の着手金及び報酬金の合計額に消費税を加えた金額が,弁護士費用として発生することになります。
但し、着手金の最低額は105,000円です。
また、着手金及び報酬金は、事件の内容・難易度等により、30%程度を目安に増減させていただくことがあります。
なお、着手金の標準額は、経済的利益が1,200,000円を超え2,500,000円以下の場合は210,000円、2,500,000円を超え4,200,000円以下の場合は315,000円となります。
最終的には、事件の内容・難易度等を勘案して、弁護士と依頼者との協議により定まることになりますので、これらの基準は、一応の目安であるとお考えください。
手数料
弁護士に依頼する処理が、手続の代行や文書(契約書、遺言書等)の作成、調査等の業務である場合は、着手金や報酬金としてではなく、 事件開始時に一度だけ手数料を頂くのが原則となります。 具体的な費用等につきましては、処理を行う作業の内容によって変わることとなりますが、ご相談いただければ、御見積いたします。
実費
弁護士が事件を受任して処理する場合に、依頼者にご負担していただくべき実費をあらかじめ一定額お預かりします。
具体的には、訴え提起の際に裁判所に収める印紙代、必要な郵便等を送るための切手代、弁護士の旅費日当などです。
このお金は、事件終了後に清算し、余剰が出れば依頼者にお返しすることになります。
裁判所に収める印紙代は、訴訟で問題となっている財産の価格(訴額)に応じて決まります。
右記に一例を挙げましたので、ご参考下さい。
顧問料
顧問料については、事業規模、予想される業務の量、業種等によって大きく異なります。
具体的な費用等につきましては、処理を行う作業の内容によって変わることとなりますが、ご相談いただければ、御見積いたします。
御要望の業務内容に応じて簡易な顧問契約から一部業務の外注等まで幅広く対応させていただきます。
詳しくはヒアリングの上でお見積りいたしますので、お問い合わせください。
なお、顧問契約を締結させていただいている場合、具体的な有償の個別受任事件が発生したときには、弁護士費用について顧問先割引を適用いたしますので、
通常の弁護士費用より低額となります。











