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コラム

COLUMN

優越的地位の濫用と下請法

企業経営・販売・広告

2022.01.05

執筆者:弁護士 髙崎慎太郎

1 取引の世界では、当事者間のパワーバランスのため、取引関係上弱い立場にある者は、強い立場にある者から不合理な取引条件を提示されたとしても受け入れざるを得ないということがしばしば起こります。

 この事象への法的な対処として、独占禁止法による優越的地位の濫用に対する規制及び下請法が存在します。本項では、両者の関係についてご紹介します。

2 優越的地位の濫用とは、取引の一方当事者が自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して(優越的地位)、正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為(濫用行為)を行うことをいい、独占禁止法はこれを不公正な取引方法の一類型として禁止しています。

公正取引委員会によるガイドラインによると、次のように理解することができます。

 すなわち、一方当事者Bの取引の相手方Aに対する取引依存度、Aの市場における地位、Bにとっての取引先変更の可能性、その他Aと取引することの必要性を示す具体的事実といった要素を総合的に考慮した結果、BにとってAとの取引継続が困難になると事業経営上大きな支障を来すため、Aが著しく不利益な要請等を行ってもBがこれを受け入れざるを得ないような場合、AはBに対して優越的地位にあると判断されることになります。また、濫用行為とは、正常な商慣習に照らして不当に、独占禁止法2条9項5号イ乃至ハに該当する行為を行うことを指し、濫用行為に該当するかどうかは、問題となる不利益の程度、行為の広がり等を考慮して、個別の事案ごとに判断されます。

3 もっとも、上記のとおり、優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは必ずしも明確ではなく、優越的地位の濫用に対する規制の適用は容易ではありません。

 そこで、優越的地位の濫用に対する規制の趣旨を実効的に確保・補完するための特別法として定められたのが、下請法です。

4 下請法は、優越的地位の濫用が生じやすい類型の親事業者・下請事業者間の取引について、親事業者が優越的な地位を濫用して下請事業者に不利益を課す行為を禁止していますが、下請法の規制の対象は、親事業者と下請事業者の資本金の額及び取引の内容によって明確に定まり、また、代金の減額や支払遅延、返品及び買いたたきなど、違反行為がより具体的に決められています。

 上記のとおり、優越的地位や濫用行為に該当するかどうかは個別の事案ごとに実質的に判断されるため、下請法とは判断の枠組みが異なります。そのため、両者は必ずしも重なるわけではありません。このような両者の関係から、親事業者と下請事業者が取引をする場合には、下請法が適用されるかどうか、下請法が適用されない場合、独占禁止法が適用されるかどうか、という順で検討することになります。

5 独占禁止法違反には排除措置命令や課徴金納付命令等を受けるリスクが、下請法違反には指導、勧告・公表等を受けるリスクがあります。近年、公正取引委員会は積極的に活動しており、独占禁止法・下請法違反事案の摘発リスクが高まっているため、企業においては、独占禁止法・下請法に違反することのないよう、より一層の注意と対応が求められています。 当事務所は、独占禁止法・下請法関連法務について、いずれの立場からもサポートさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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