カテゴリ:ASEAN
フランチャイズ規制緩和に関する商業大臣令2019年第71号が2019年9月4日に施行されました。本大臣令は、以下の4つの大臣令が廃止されたうえ、統合されたものです。
①フランチャイズ実行に関する商業大臣令2012年第53号
(インドネシア国産品を80%以上販売すること。主要業務以外の売上げを総売上げの10%以下にすること)
②近代店舗フランチャイズに関する商業大臣令2012年第68号
(直営店を最大150店舗にすること)
③フランチャイズ・レストランパートナーシップ育成に関する商業大臣令2013年第7号
(直営店を最大250店舗にすること)
④フランチャイズ・ロゴに関する商業大臣令2013年第60号
(規定サイズのロゴ登録義務)
本大臣令では、インドネシア国産品の使用を優先することとされていますが、比率規制はなく、また、店舗数の制限はなくなりました。
(2020.1.6up)