ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
Q&A形式でお伝えします。

ベトナムでは、契約に関してどのような法令や規制がありますか? ベトナムでは、契約に関してどのような法令や規制がありますか?

ベトナムでは、契約に関してどのような法令や規制がありますか?

契約管理
ベトナムでは、契約に関してどのような法令や規制がありますか? ベトナムでは、契約に関してどのような法令や規制がありますか?

一般的にはベトナムでの契約には民法及び商法が適用されます。その他、契約類型や業種によって各特別法の適用があります。

日本国内と同様にベトナムにおいても契約一般にはベトナム民法(91/2015/QH13)やベトナム商法(36/2005/QH11)が適用されます。日本とベトナム間の取引のような国際取引においては、両者の契約によって準拠法を定めることができますが(民法683条1項)、契約において準拠法を定めなかった場合、民法683条2項により適用される国の法令が定まります。例えば、物品の売買契約の場合は、売主の常居国や設立国の法令が適用され、役務提供契約の場合は、役務供給者の常居国や設立国の法令が適用されます。

ベトナムでの契約において特に注意したい点は、契約の要式性や、契約内容に特定の事項を盛り込むことが義務付けられているか否かです。契約の要式性については、商法で定める契約類型に該当する契約を締結する場合は、書面により締結する必要があります。例えば、販売促進サービス契約、商業広告サービス契約、物品及びサービスの展示紹介サービスのための契約、商品見本市又は展示会の開催、参加サービスのための契約などが挙げられます。契約内容への特定事項の記載については、労働契約における契約期間や昇給制度などの記載が義務付けられています(労働法(10/2012/QH13)23条)。

最後に、民法や商法の規定に加え、特有の事項について、不動産事業法や住宅法、知的財産法などにおいて、別の定めが置かれています。また、国際取引の場合、国際条約や協定なども適用されます。物品売買では、CISGの適用があるかどうかなどに目を配る必要があります。