ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

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ベトナムでは知的財産権の侵害があった場合に、どのような対応が可能ですか。 ベトナムでは知的財産権の侵害があった場合に、どのような対応が可能ですか。

ベトナムでは知的財産権の侵害があった場合に、どのような対応が可能ですか。

知的財産法(特許、意匠、商標等)
ベトナムでは知的財産権の侵害があった場合に、どのような対応が可能ですか。 ベトナムでは知的財産権の侵害があった場合に、どのような対応が可能ですか。

ベトナムにおける知的財産権の法的保護として、民事救済、行政対応、刑事罰などがあり(ベトナム知的財産法(36/2009/QH12)199条)、民事及び刑事については裁判所の権限に属し(200条2項)、行政対応については、監査機関、警察庁、市場管理局、人民委員会などがこれを担当しています(同条3項)。行政対応には輸出入における水際措置も別途定められており、これは税関の権限に属するとされています(同条4項)。

民事上の救済としては、損害賠償請求(法202条4項)、侵害組成物の廃棄等の強制(同条5項)が挙げられており、その他差止請求なども定められています(法125条1項)。ところが、知的財産権の侵害に対する民事的救済の実例は少なく、民事訴訟等を通じた権利保護の実現には慎重な検討が必要となります。刑事罰についても知的財産侵害者に対する規定が設けられていますが(法212条)、こちらも実効性としては過去の実績件数から慎重な検討が必要です。

そのため、現在のベトナムにおける知的財産権の保護方法としては、行政対応による保護が最も一般的です。なお、この行政対応による保護として、警告又は罰金(法214条1項a)b))のほか、侵害組成物の廃棄等が定められています(同条3項a)b))。行政対応を行うための契機を確保するため、侵害を受けている組織又は個人としては行政への請求権を法198条1項c)及び2項が認めているため、実際にベトナムにおいて知的財産権の侵害を受けた場合は、上記管轄区分に従って、侵害に関する請求を行います。具体的な管轄当局については政令(97/2010号/ND-CP)15条で定められています。