ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
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ベトナムの現地法人の法定代表者や株主、出資者には、国籍要件や居住要件がありますか。 ベトナムの現地法人の法定代表者や株主、出資者には、国籍要件や居住要件がありますか。

ベトナムの現地法人の法定代表者や株主、出資者には、国籍要件や居住要件がありますか。

会社の種類と内容
ベトナムの現地法人の法定代表者や株主、出資者には、国籍要件や居住要件がありますか。 ベトナムの現地法人の法定代表者や株主、出資者には、国籍要件や居住要件がありますか。

企業の法定代表者については、企業法(68/2014/QH13)13条がこれを定めています。企業は、少なくとも1名のベトナムに居住する法定代表者を常時確保しなければなりません(同条3項)。また、多くの場合企業法定代表者は1名ですが、この代表者がベトナムを出国する場合、法定代表者の権利義務の履行について書面により他者に委任を行う必要があります(13条3項)。なお、このような委任が行われても、法定代表者は引き続き委任事項について責任を負います。

これに対して、株式会社の株主や有限責任会社の出資者に対する国籍要件はありません。株式会社においては、株主総会の開催地がベトナム国内であることが法定されている(136条1項)関係で、ベトナムに居住していることが事実上必要となる場合があります。もっとも、株主総会への参加はオンラインによる方法も認められているため(140条2項c))、ベトナムに居住していなければ株主としての権利を行使できないわけではありません。