ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

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ベトナムの労働時間及び休日の取扱いについて教えてください。 ベトナムの労働時間及び休日の取扱いについて教えてください。

ベトナムの労働時間及び休日の取扱いについて教えてください。

労働法令・労務管理
ベトナムの労働時間及び休日の取扱いについて教えてください。 ベトナムの労働時間及び休日の取扱いについて教えてください。

労働時間の取扱いについて

労働時間の定めは労働法(10/2012/QH13)104条から107条までに規定されています。通常勤務時間については、1日当たり8時間、1週当たり48時間が上限とされており(104条1項)、ここからベトナムでは週6日勤務が一般的と言われています。もっとも、政府としては週40時間勤務を奨励している関係から(同条2項)、中長期的には日本と同様週5日の勤務形態が一般化していくと思われます。なお、1週当たりの勤務の場合、1日の労働時間は10時間まで上限が緩和されますが、週全体の労働時間は48時間のままとなります(同条同項)。また、週当たりの労働契約はベトナムではさほど普及しておらず、特に就業規則を作成する場合においては、当局への登録を必要とするため、1日の労働時間を10時間と設定する場合には指摘を受ける可能性があります。

残業について、労働法は労働者の同意を得ることを求めています。なお、残業できる場合においても、1日当たり通常勤務時間の50%まで、1月当たり30時間、1年当たり200時間(政令(45/2013/NĐ-CP)4条2項a)に該当する政府指定の特別事業などでは300時間)と厳しい規制が置かれています(106条2項b))。もっとも、2021年1月1日より施行される改正労働法により、1月の残業上限は30時間から40時間へと引き上げられます(改正労働法107条)。ただし、年間の残業時間については、依然として200時間となっているため注意が必要です。

祝日の取扱いについて

祝日については115条及び116条に定めがあり、現在年10日間の休暇が法定されています。各祝日は、1月1日、旧正月におけるテト(5日)、4月30日、5月1日、9月2日、陰暦3月10日となります。改正労働法により、これら10日間の祝日に更に1日が付加され、9月2日の前後いずれかが祝日となります(改正労働法112条1項đ))。