ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
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ベトナムでは、労働組合制度はどのようになっていますか。 労働組合への対応についての注意点はどのようなものがありますか。 ベトナムでは、労働組合制度はどのようになっていますか。 労働組合への対応についての注意点はどのようなものがありますか。

ベトナムでは、労働組合制度はどのようになっていますか。 労働組合への対応についての注意点はどのようなものがありますか。

労働法令・労務管理
ベトナムでは、労働組合制度はどのようになっていますか。 労働組合への対応についての注意点はどのようなものがありますか。 ベトナムでは、労働組合制度はどのようになっていますか。 労働組合への対応についての注意点はどのようなものがありますか。

ベトナムの労働組合の関連法として、2013年憲法、労働組合法(No.12/2012/QH13)、労働法(No.10/2012/QH13)と政令No. 191/2013/NĐ-CP 、政令No.43/2013/NĐ-CP等が規定されています。労働組合は、労働組合法6条2項において、定款に基づき組織、活動する旨規定されていますが、この定款に相当するのは、主に2013年7月30日付けベトナム労働総同盟より公布されたベトナム労働組合の定款となります。このような関係法令の中で、労働組合法第7条と定款第9条がベトナムにおける労働組合制度の構成について定めており、下図のような構造になっています。ベトナムにおける労働組合はベトナム共産党に領導されながら統一的な構造を有している点が特徴的で、他の労働組合はその下位組織として位置づけられています。

なお、企業内における労働組合の設置については、労働法189条1項及び労働組合法5条1項により、労働者の選択により設置するかどうかが決定されることとなり、企業側に設置の義務は課せられていません。また、企業内における労働組合設置について、当該労働者らに対する援助等を行うのは上級の上級労働組合とされており(労働組合法17条)、設立手続についても企業側に特定の義務が課せられるものではありません。

労働組合設立後は、労働組合の権利及び責任として、労働組合は企業の賃金体系や就業規則等の運用について監視を行い(労働組合法10条3項)、使用者との労働紛争について協議し(同条4項)、ストライキを組織し指導する(同条10項)など、労使間の紛争について参加し、紛争協議を行う各種権利及び責任を有することとなります。特に企業内の労働組合が組織された場合、当該企業は、政令(191/2013/NĐ-CP)4条により労働組合費を負担しなければならなくなる点に注意が必要です。また、これら労働組合が企業に対して行う各種権利行使や義務履行において、企業がこれに応じない場合、政令(88/2015/NĐ-CP)などにより、使用者に対する罰則が科せられる可能性があります。例えば、労働組合からの情報提供に応じない場合、50万VNDから100万VNDの罰金が規定されています。