ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などを
Q&A形式でお伝えします。

ベトナム企業との契約をする場合の注意点を教えてください。 ベトナム企業との契約をする場合の注意点を教えてください。

ベトナム企業との契約をする場合の注意点を教えてください。

債権回収・担保・強制執行
ベトナム企業との契約をする場合の注意点を教えてください。 ベトナム企業との契約をする場合の注意点を教えてください。

ベトナム企業との契約において注意すべき最初の点は、契約締結権限の確認です。契約締結権限者に問題がなければ、次いで準拠法に注意を払う必要があり、ベトナム法が適用される場合には、各種法令の内容に注意を払わなければなりません。

ベトナム企業と契約する場合、ほとんどの場合当該企業は有限責任会社もしくは株式会社になりますが、ベトナム企業法(68/2014/QH13)13条により、これら企業は法定代表者を定款上定めることが求められています(2項)。企業の法定代表者は企業取引上の権利義務を行使する者であり、法定代表者が当該企業の契約締結権者となります。ベトナム企業の法定代表者は現在では専用のポータルサイトで確認できますので、このような方法などで契約締結権者を確認するのがよいでしょう。

次に注意すべき点は、契約における準拠法の設定です。準拠法が日本法とされている場合は、国内取引とさほど異ならず対応することが可能です。ただし、裁判管轄も日本としている場合は、強制執行時の実効性には留意する必要があります。なお、ベトナムはニューヨーク条約に加入しているため、仲裁判断であればベトナム国内でも執行できます。また、準拠法を定めなかった場合については、、ベトナム民法(91/2015/QH13)683条に定められており、1項では一般原則として最密接関連地法が準拠法とされ、2項では個別の契約ごとの準拠法が定められています。売買の場合は売主の常居所地(法人の場合は設立地)法が準拠法となり、役務提供契約の場合は役務供給者の常居所地(法人の場合は設立地)法、使用権移転契約・知的財産権譲渡契約については権利受領者の常居所地(法人の場合は設立地)法、労働契約については労働者が常時労務の提供を行う国の法令、消費者契約については消費者の常居地法とされています(同条2項)。

最後に、ベトナム法が適用される場合は、代表的なものとして、商行為としての販売代理店契約などのサービス提供関連の契約においては多くの場合書面での契約締結が必要であり、また、知的財産権関連であれば、契約書の作成、内容の法定事項、契約の登録などが必要となります。