ベトナム進出情報Q&A

ベトナムの進出の際のキーポイントや注意すべき点などをQ&A形式で
お伝えします。

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ベトナムの直接投資から撤退するにはどのような方法がありますか? ベトナムの直接投資から撤退するにはどのような方法がありますか?

ベトナムの直接投資から撤退するにはどのような方法がありますか?

ベトナムからの撤退
ベトナムの直接投資から撤退するにはどのような方法がありますか? ベトナムの直接投資から撤退するにはどのような方法がありますか?

ベトナムで事業を行う外国企業が撤退するには、破産状態に陥っている場合は破産手続の方法により、破産状態でない場合は解散手続(任意解散・強制解散)又は株式・持分譲渡の方法により行います。

破産手続は、ベトナム破産法(51/2014/QH13)及び関連政令等に基づいて行いますが、弁済能力の喪失について、弁済期の到来から3か月の間に債務の履行をしないこと(法4条1項)と定義しており、企業がこのような状態に陥った際に、破産法が適用されます。破産手続を行う場合は、最終的に裁判所による破産宣告を経て企業登記が抹消されます(法109条2項)。

破産状態にはない企業の撤退については、企業法(68/2014/QH13)及び関連政令等に従って解散手続を行い、法人債務の弁済、残余財産の分配手続を経ることとなります。

株式・持分譲渡の方法による撤退については、他の方法とは異なり、法人自体は残存します。解散手続と同じく企業法及び関連政令が適用され、撤退主体が対象となる法人の株式・持分を第三者へ譲渡することで撤退手続を行います。